2020-03-19 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
それでは、法人税の関係について、所得税も含めてちょっと質問させていただきたいというふうに思うんですけれども、今次改正案に含まれている連結納税制度のグループ通算制度への移行、これ、令和四年の四月一日から適用になるということで、その中に、子会社からの配当及び子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的な租税の回避に対する対応というものが含まれているということで、その説明もお伺いをしたところなんですけれども、いわゆる
それでは、法人税の関係について、所得税も含めてちょっと質問させていただきたいというふうに思うんですけれども、今次改正案に含まれている連結納税制度のグループ通算制度への移行、これ、令和四年の四月一日から適用になるということで、その中に、子会社からの配当及び子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的な租税の回避に対する対応というものが含まれているということで、その説明もお伺いをしたところなんですけれども、いわゆる
まず、連結納税制度のグループ通算制度への移行についてお尋ねいたします。 グループというのは、その判定基準というのは、財務省さん、どのようになっていますでしょうか。
今般、連結納税制度を見直しましてグループ通算制度というものに移行することにいたしておりますけれども、対象となりますグループの範囲につきましては、基本的に、現行の連結納税制度と同様に、親法人と、そしてその親法人が直接又は間接に一〇〇%の株式を保有する全ての国内の子会社、これが対象となります。そういう意味では、範囲は今までと変わらないということでございます。
第一に、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進に係る税制の創設、投資及び賃金引上げを促すための税制の要件の見直し、連結納税制度の見直し等を行うことといたしております。 第二に、経済社会の構造変化を踏まえ、未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し、NISA制度の見直し等を行うことといたしております。
第一に、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進に係る税制の創設、投資及び賃金の引上げを促すための税制の要件の見直し、連結納税制度の見直し等を行うことといたしております。 第二に、経済社会の構造変化を踏まえ、未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し、NISA制度の見直し等を行うことといたしております。
令和二年度税制改正につきましては、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進及び投資や賃金引上げを促すための税制上の措置を講ずるとともに、連結納税制度の抜本的な見直しを行うことといたしております。また、経済社会の構造変化を踏まえ、全ての一人親家庭の子供に対する公平な税制を実現するとともに、NISA制度の見直しを講ずることといたしております。
本案は、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進に係る税制の創設や、連結納税制度の抜本的な見直しを行うとともに、経済社会の構造変化を踏まえ、全ての一人親家庭の子供に対する公平な税制の実現や、NISA制度の見直し等を行うものであります。
制度の創設以来となるようなものでいえば、連結納税制度というものの抜本的な見直しとか、一人親に対するいろいろな課税の方法とかいったものが、多額の増減収が生じるものではありませんけれども、いろいろな形をやらせていただいたと思っております。
具体的には、経済成長の実現に向けて、いわゆる企業は自分の中だけでやるのではなくて、いろいろな意味でのオープンイノベーションというものの促進に係る税制上の措置とか、また、連結納税制度の抜本的な見直しを行うこととさせていただいております。
連結納税制度は、企業グループの一体性に着目をいたしまして、企業グループを一つの法人であるかのように見立てて、法人税を一括して課税する仕組みでございます。
それともう一点、連結納税制度改正というのが今回ありますけれども、この趣旨説明をしていただいた際に、今回の連結納税制度の改正は、持続的な経済成長の実現のためにというような項目の中で位置づけられていましたけれども、この制度の改正というのは手続を簡略化するようなイメージがあるんですが、これと持続的な経済の成長と、どのようにこの改正がかかわっているのか教えてください。
第一に、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進に係る税制の創設、投資及び賃金引上げを促すための税制の要件の見直し、連結納税制度の見直し等を行うことといたしております。 第二に、経済社会の構造変化を踏まえ、未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し、NISA制度の見直しなどを行うこととしております。
それで、さらに、来年度の税制改正では、連結納税制度を活用しやすいように制度を見直すと。それから、5G減税やオープンイノベーション減税などを盛り込んでおります。結局、成長志向の法人税改革だけでは、これまでがそうであったように、大企業の利益は更にふえるが法人税収入はふえない。これは、これからもずっと続いていくんじゃないですか。お答えください。
令和二年度税制改正につきましては、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進及び投資や賃金引上げを促すための税制上の措置を講ずるとともに、連結納税制度の抜本的な見直しを行うこととしております。また、経済社会の構造変化を踏まえ、全ての一人親家庭の子供に対する公平な税制を実現するとともに、NISA制度の見直しを講ずることといたしております。
御指摘の外国子会社配当益金不算入制度は、外国子会社からの配当に対する国際的な二重課税を排除するために国際的にも一般的な制度であり、また、連結納税制度は、企業グループを一体とみなして取り扱うことで、税制が企業の組織形態に影響を与えないようにするための制度です。
日本としても、各国と連携して課税強化の枠組みを進めるとともに、今こそ、外国子会社からの配当益金不算入制度や連結納税制度、研究開発減税など、大企業優遇税制を抜本的に見直すべきではありませんか。 昨年十月に多くの国民が反対する中で強行された消費税の増税は、国民生活と地域経済に深刻なダメージを与えています。
第一に、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進に係る税制の創設、投資及び賃金引上げを促すための税制の要件の見直し、連結納税制度の見直し等を行うことといたしております。 第二に、経済社会の構造変化を踏まえ、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し、NISA制度の見直し等を行うことといたしております。
令和二年度税制改正につきましては、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進及び投資や賃金引上げを促すための税制上の措置を講ずるとともに、連結納税制度の抜本的な見直しを行うことといたしております。また、経済社会の構造変化を踏まえ、全ての一人親家庭の子供に対する公平な税制を実現するとともに、NISA制度の見直しを講ずることといたしております。
令和二年度税制改正につきましては、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進及び投資や賃金引上げを促すための税制上の措置を講ずるとともに、連結納税制度の抜本的な見直しを行うことといたしております。また、経済社会の構造変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対する公平な税制を実現するとともに、NISA制度の見直しを講ずることといたしております。
大法人の場合、特徴的なのは、益金不算入とされます国内外の子会社の受取配当の話とか、要するに連結納税といったものの影響が効いているんだろうというふうに思いますが、これらの制度につきましては、それ自体が恩恵ということではなくて、例えば受取配当の益金不算入制度ということにつきましては、子会社の段階で法人税が課税されるということで二重課税を避けるという趣旨でございますし、連結納税制度においても、企業のグループ
この記事の内容ですが、IBMの持ち株会社が、連結納税制度を利用して、米国のIBMから購入した日本IBM株の一部を日本IBMに売却、その際に出た損金を連結計上して日本IBMの営業黒字と相殺したことが約三千九百九十五億円の申告漏れと指摘されて、本税、追徴分合わせて千百九十九億円の課税処分をされたケースです。
政府税調の資料でも、連結納税制度、配当の益金不算入制度、研究開発減税など、租税特別措置などで課税ベースが小さくなり、法人税の実際の負担率は三分の二程度になっております。これらの制度の恩恵は大企業に偏重しております。 法人税の実際の負担率を二〇一二年度の国税庁の統計から私たちが試算すると、資本金一億円未満の中小企業で二四・七%、資本金十億円以上の連結法人を含む大企業が一三・九%です。
では、諸外国はどうなんだということも実はきのう主税局の方にお尋ねしたんですが、そういう事例はどうもよくわかりませんという回答だったんですけれども、ぜひその辺も調べていただいて、よりよい企業再編税制であるとか、グループ税制といいますか、先ほど申しました連結納税制度も含めて、もっと使い勝手のいいものにしていくべきだという大きなことを指摘しておきます。
御案内のとおり、この連結納税制度というのは、一体経営がなされ、実質的に一つの法人と見ることができる企業グループを一つの納税単位とすることによって実態に即した課税ができるということなんですけれども、そのために、この対象企業の範囲は、完全支配関係、一〇〇%ということで、やはり条件をしっかりしていくということでございます。
連結納税制度は、大変な御検討、御苦労もあって今導入されているところなんですが、ではどれだけ活用されているのというふうにきのう質問通告の際にお聞きしたりしておりますと、余りに少ないんですね。国税庁が把握されております、法人税を申告する法人の数ですけれども、大体三百万社ぐらいだというふうな記録をいただいております。
○佐々木(憲)委員 この連結納税制度も、黒字でも減税を受けるという仕組みになっておりますし、それから欠損金の繰越控除という制度も、過去の赤字で黒字を相殺する、そういう形で九年間減税が行われるというわけであります。こういうものを利用すると、大きな会社の場合は、特にその利用率が高いわけでありますけれども、大変な減税になるわけです。
○佐々木(憲)委員 連結納税制度は、企業グループがあって、赤字企業、黒字企業、それをあわせて相殺すれば、黒字でも事実上税金がかからない、そういう仕掛けになっているわけですね。 まず、欠損金の繰越控除でありますけれども、例えば平成二十三年度の実績で、これはどれだけ減税が行われたか、金額を示していただきたい。
連結納税制度、受け取り益金不算入制度、研究開発減税などの租税特別措置、欠損金の繰越控除制度、こういうのがあるんですね。だから、課税対象がどんどんどんどん小さくなるわけです。そのため、今確認したように、三〇%の場合、実質二一%しか負担をしていない。 基本税率は、今、三〇%ではなくて二五・五ですよね。
そして、連結決算も一般化せず、連結納税制度もなかった時代、つまり単独決算が主流だった時代の、私には言わばさびついた時代錯誤の規制のように思えてなりません。 現状の過剰な規制は、柔軟で機動的な企業グループ内の資金循環を阻害していると私は考えます。繰り返しになりますけれども、貸金業法は、従業者という個人に対する貸付けを登録義務の規制対象から外しております。